本店移転の手続き
本店所在地を変更した場合、変更があった日から2週間以内に本店移転の登記が必要となります。
また、定款記載の本店所在地も変更になる場合は、定款の変更も必要となります。
管轄内移転と管轄外移転に分けてご説明させていただきます。
法務局の管轄についてはこちらのページでご確認下さい。
管轄内移転の流れ
1.定款の確認
本店移転先が定款の本店所在地から外れる場合、株主総会を開き「株主総会議事録」を作成します。
定款の本店所在地が「福島市」と書かれている場合
- 本店移転先が福島市以外の場合、定款変更が必要。
- 本店移転先が福島市内の場合、定款変更は不要。
定款の本店所在地が「福島市野田町字道端54番地」と書かれている場合
- 定款変更が必要。
2.取締役会を開催
取締役会を開き、新たな本店所在地と移転年月日を決めたら「取締役会議事録」を作成します。
※取締役会を設置していない会社の場合は「取締役決議書」を作成します。
3.必要書類の作成
- 取締役会議事(取締役決議書)
- 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
- 登記申請書
- OCR用紙又は磁気ディスク
を作成します。
4.法務局へ申請
管轄の法務局へ本店移転登記を申請、通常3日~5日程で完了します。
福島県内の会社の場合、福島地方法務局が申請先の法務局となります。
管轄外移転の流れ
1.株主総会を開催
「株主総会」を開き、定款変更を決議したら「株主総会議事録」を作成します。
2.取締役会を開催
取締役会を開き、新たな本店所在地と移転年月日を決めたら「取締役会議事録」を作成します。
※取締役会を設置していない会社の場合は「取締役決議書」を作成します。
3.必要書類の作成
- 株主総会議事録
- 取締役会議事(取締役決議書)
- 印鑑届書2通(新旧法務局分)
- 印鑑カード交付申請書
- 登記申請書2通(新旧法務局分)
- OCR用紙又は磁気ディスク
を作成します。
4.本店移転前の法務局へ申請
本店移転前の法務局へ申請します。
内容審査後、本店移転前の法務局から本店移転後の法務局へ送られます。
補正がなければ通常1~2週間程で完了します。
ご依頼の際の費用
管轄内移転 | 管轄外移転 | |
---|---|---|
サポート費用 | 30,000円 定款変更有りの場合 35,000円 | 50,000円 |
収入印紙代 | 30,000円 | 60,000円 |
合計 | 60,000円 定款変更有りの場合 65,000円 | 110,000円 |
備考 | いずれも司法書士報酬込 |
ご準備いただく書類
- 現行の定款(コピー可)
- 登記簿謄本(コピー可)
- 法人印鑑証明書(コピー可)
- 代表者の免許証コピー