本店移転の手続き

本店所在地を変更した場合、変更があった日から2週間以内に本店移転の登記が必要となります。

また、定款記載の本店所在地も変更になる場合は、定款の変更も必要となります。

管轄内移転と管轄外移転に分けてご説明させていただきます。
法務局の管轄についてはこちらのページでご確認下さい。

管轄内移転の流れ

1.定款の確認

本店移転先が定款の本店所在地から外れる場合、株主総会を開き「株主総会議事録」を作成します。

定款の本店所在地が「福島市」と書かれている場合

  • 本店移転先が福島市以外の場合、定款変更が必要。
  • 本店移転先が福島市内の場合、定款変更は不要。

定款の本店所在地が「福島市野田町字道端54番地」と書かれている場合

  • 定款変更が必要。

2.取締役会を開催

取締役会を開き、新たな本店所在地と移転年月日を決めたら「取締役会議事録」を作成します。
※取締役会を設置していない会社の場合は「取締役決議書」を作成します。

3.必要書類の作成

  1. 取締役会議事(取締役決議書)
  2. 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
  3. 登記申請書
  4. OCR用紙又は磁気ディスク

を作成します。

4.法務局へ申請

管轄の法務局へ本店移転登記を申請、通常3日~5日程で完了します。
福島県内の会社の場合、福島地方法務局が申請先の法務局となります。

管轄外移転の流れ

1.株主総会を開催

「株主総会」を開き、定款変更を決議したら「株主総会議事録」を作成します。

2.取締役会を開催

取締役会を開き、新たな本店所在地と移転年月日を決めたら「取締役会議事録」を作成します。
※取締役会を設置していない会社の場合は「取締役決議書」を作成します。

3.必要書類の作成

  1. 株主総会議事録
  2. 取締役会議事(取締役決議書)
  3. 印鑑届書2通(新旧法務局分)
  4. 印鑑カード交付申請書
  5. 登記申請書2通(新旧法務局分)
  6. OCR用紙又は磁気ディスク

を作成します。

4.本店移転前の法務局へ申請

本店移転前の法務局へ申請します。

内容審査後、本店移転前の法務局から本店移転後の法務局へ送られます。
補正がなければ通常1~2週間程で完了します。

ご依頼の際の費用

管轄内移転管轄外移転
サポート費用30,000円
定款変更有りの場合 35,000円
50,000円
収入印紙代30,000円60,000円
合計60,000円
定款変更有りの場合 65,000円
110,000円
備考いずれも司法書士報酬込

ご準備いただく書類

  1. 現行の定款(コピー可)
  2. 登記簿謄本(コピー可)
  3. 法人印鑑証明書(コピー可)
  4. 代表者の免許証コピー

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