株式会社の特徴

ここでは株式会社の特徴について説明致します。

1.有限責任

どういうことかと言いますと、あなたが個人事業の場合、事業による借金を抱えてしまうと、家や車など自分名義の財産は全て借金返済のために処分する必要があります。

ところが株式会社の株主(出資者)は、自分が出資した額しか責任を負う必要がありません。

会社の代表取締役も、会社の借金の保証人についていなければ、会社の借金が原因で自分名義の家を借金のカタに取られてしまう事もありません。

例を挙げますと、貴方が株式会社Aに100万円出資し、代表取締役を務めていたとします。
この会社Aが500万円の借金を抱え倒産しました。保証人には誰も就いていませんでした。

ここで貴方が負う責任は出資した100万円を諦めることのみなります。
残りの400万円の借金は、会社の倒産(破産)によって無くなります。
この様に事業が上手くいかなかったときのリスクを抑える事ができる為不特定多数の人が安心して資本参加することができます。

2.信用力や知名度が高い。

株式会社を知らない人はまずいないでしょう。
同じ法人である「合同会社」や個人事業と比べた場合、「株式会社」という一種のブランドによる信用力は高いと言えます。
その為、新規の取引や融資申請の際には、個人事業や合同会社よりも有利に働く可能性があると言えるでしょう。

3.所有する株式数が多い程、会社経営への影響力が大きくなる。

株式会社ではより多くの株式を保有している株主が会社経営を決定する力を持つことになります。

例えば、150株を発行している会社で、「Aが100株」「Bが30株」「Cが20株」を持っている場合、全体の過半数を超える100株持っているAはBとCの意見に関わらず、自分だけの考えで取締役や事業目的を決定出来るのです。

4.設立時の資本金に制限がない。

以前は資本金1000万以上が株式会社の要件でしたが、現在は資本金1円でも株式会社を設立出来ます。
設立後に融資や許可を必要とする場合、資本金による影響や一定額以上の資本金が許可の要件が定められている場合がありますのでご注意下さい。

5.取締役1名でも設立できる。

自分が資本金を出して株主になり、代表取締役に就くという非常にシンプルな設計の株式会社を設立出来る様になりました。
その他にも「取締役会」「監査役」「監査役会」などを組み合わせる事が出来ますので、かなり自由に会社機関を設計出来ます。

無料相談の申し込み、お問合せ

会社設立・電子定款サポート相談方法

福島県の会社設立・電子定款サポート|問合せ 福島県の会社設立・電子定款サポート|事務所概要

このページの先頭へ