事業目的の変更手続き
会社の場合、新たな事業を行う場合、新たな事業が定款や登記簿の事業目的に記載してなければ行うことが出来ません。
また、建設業や古物商などの許可を取りたい場合にも、必要な記載がなければ許可申請の際に事業目的の変更が必要となります。
ここでは、事業目的の変更についてご説明致します。
事業目的変更の流れ
1.株主総会を開催
株主総会を開き、事業目的の変更を決定した株主総会議事録を作成します。
2.必要書類の作成
株主総会議事録、登記申請書、OCR用紙などを作成します。
3.法務局へ申請
管轄の法務局へ事業目的の変更登記を申請、3日~5日程で変更登記が完了します。
福島県内の会社の場合、福島地方法務局が申請先の法務局となります。
ご依頼の際の費用
- 報酬25,000円(司法書士報酬込)
- 実費30,000円(印紙代)
- 合計55,000円
ご準備いただく書類
- 現行の定款(コピー可)
- 登記簿謄本(コピー可)
- 法人印鑑証明書(コピー可)
- 代表者の運手免許証コピー
許可申請で必要な事業目的例
建設業許可の場合 → 土木工事一式工事、大工工事など、許可を取る業種名
古物商許可の場合 → 古物商。リサイクルショップの経営。中古車の販売。など
産業廃棄物収集運搬業の場合 → 産業廃棄物収集運搬業
人材派遣業の場合 → 一般及び特定労働者派遣事業
飲食業の場合 → 飲食店の経営。居酒屋の経営
風俗営業の場合 → スナックの経営。クラブの経営。など
介護保険サービスの場合 → 介護保険法に基づく居宅介護支援事業。訪問介護事業。など
理容店、美容室の場合 → 理容室の経営。美容室の経営。