中小企業基盤人材確保助成金
介護分野での新規サービス、介護事業への新規創業等を行おうとする事業主が、特定労働者を雇入れた場合に活用できます。
特定労働者 (次のいずれかに該当する方)
社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有し実務経験が1年以上。
サービス提供責任者として、保健医療サービスまたは福祉サービスに関する業務での実務経験が1年以上。
受給要件
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
- 雇用保険の適用事業であること。
- 介護関連の事業主が新サービスの提供等を行うこと
新サービスとは?(次のいずれか)
1.これまで実施していた介護サービスとは別の介護サービスの新規実施
2.介護サービスを行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
3.サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化
4.支店増設等による営業、販路の拡大 - 事前に都道府県知事から改善計画の認定を受けること
受給額
1人当たり70万円(6ヶ月辺り)が上限となります。(1法人につき3人まで)
申請手続について
1.改善計画認定申請書などを提出
新サービスの提供等を開始する6ヶ月前の日から事業開始の1ヶ月前の日までに介護労働安定センター都道府県支部に提出します
2.特定労働者の雇い入れ
3.助成金対象期間満了報告書等の提出(6ヵ月後)
4.介護基盤人材確保助成金支給申請書等の提出
3の提出後、労働局より確認通知が送付されたら、助成対象期間の満了の翌月末日までに必要書類を添えて都道府県労働局に提出します。
5.助成金支給
申請のポイント
この助成金は最大3人まで、1人当たり6ヶ月70万円が限度になります。
2人目以降の助成金対象期間は、1人目の助成金対象期間内に限られます。
つまり同日の雇入れでないと2人目、3人目の助成金額は満額70万円とはなりません。
1人目の雇入れから2人目、3人目の雇い入れ日が経過するほど助成金額は減額されます。