役員の変更手続き(役員追加)

登記簿に記載されます、取締役や監査役については、新たな方が就任した場合や、役員から外れた場合の他、氏名や住所(代表取締役のみ)に変更があった場合にも、役員変更登記が必要となります。

また、任期が満了した場合、役員自体には変更がなくとも、役員変更登記が必要ですのでご注意ください。

ここでは、役員変更の中でも役員追加の際の手続きについて、ご説明いたします。

役員追加の流れ(代表者に変更がない場合)

1.株主総会を開催

株主総会を開き、新しい役員の選任の選任を決めた株主総会議事録を作成します。

2.必要書類の作成

株主総会議事録、就任承諾書、登記申請書、OCR用紙などを作成します。

3.法務局へ申請

管轄の法務局へ事業目的の変更登記を申請、3日~5日程で変更登記が完了します。
福島県内の会社の場合、福島地方法務局が申請先の法務局となります。

ご依頼の際の費用

  • 報酬25,000円(司法書士報酬込)
  • 実費30,000円(印紙代)
  • 合計55,000円

ご準備いただく書類

  1. 現行の定款(コピー可)
  2. 登記簿謄本(コピー可)
  3. 法人印鑑証明書(コピー可)
  4. 代表者の運転免許証コピー
  5. 新役員の印鑑証明書(取締役会がある場合は不要)

代表者に変更がある場合

1.株主総会を開催

株主総会を開き、新しい役員の選任の選任を決めた株主総会議事録を作成します。

2.取締役会を開催(取締役会がある場合)

新しい代表取締役は取締役会で選任します。

3.必要書類の作成

取締役会が有る場合

  1. 株主総会議事録
  2. 取締役会議事録
  3. 就任承諾書(議事録で就任に承諾する旨の記載があれば不要)
  4. 登記申請書
  5. OCR用紙
  6. 印鑑届書
  7. 印鑑カード交付申請書(旧代表者の印鑑カードを引き継ぐ場合は不要)
  8. 辞任届(任期満了による変更の場合は不要)

取締役会がない場合

  1. 取締役会議事録に代えて、取締役の互選書または株主総会議事録(定款で定められている方法に従う)

4.法務局へ申請

管轄の法務局へ事業目的の変更登記を申請、3日~5日程で変更登記が完了します。
福島県内の会社の場合、福島地方法務局が申請先の法務局となります。

ご依頼の際の費用

  • 報酬30,000円(司法書士報酬込)
  • 実費30,000円(印紙代)
  • 合計60,000円

ご準備いただく書類

  1. 現行の定款(コピー可)
  2. 登記簿謄本(コピー可)
  3. 法人印鑑証明書(コピー可)
  4. 代表者の運転免許証コピー
  5. 新役員の印鑑証明書(取締役会がある場合は不要)
  6. 新代表者の印鑑証明書

役員の上限人数をご確認ください。

定款においては、役員を何名置くかが記載されています。
現在の役員数が定款で定めた人数に達している場合、役員を増やすには定款変更が必要となりますのでご注意ください。

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