役員の変更手続き(役員追加)
登記簿に記載されます、取締役や監査役については、新たな方が就任した場合や、役員から外れた場合の他、氏名や住所(代表取締役のみ)に変更があった場合にも、役員変更登記が必要となります。
また、任期が満了した場合、役員自体には変更がなくとも、役員変更登記が必要ですのでご注意ください。
ここでは、役員変更の中でも役員追加の際の手続きについて、ご説明いたします。役員追加の流れ(代表者に変更がない場合)
1.株主総会を開催
株主総会を開き、新しい役員の選任の選任を決めた株主総会議事録を作成します。
2.必要書類の作成
株主総会議事録、就任承諾書、登記申請書、OCR用紙などを作成します。
3.法務局へ申請
管轄の法務局へ事業目的の変更登記を申請、3日~5日程で変更登記が完了します。
福島県内の会社の場合、福島地方法務局が申請先の法務局となります。
ご依頼の際の費用
- 報酬25,000円(司法書士報酬込)
- 実費30,000円(印紙代)
- 合計55,000円
ご準備いただく書類
- 現行の定款(コピー可)
- 登記簿謄本(コピー可)
- 法人印鑑証明書(コピー可)
- 代表者の運転免許証コピー
- 新役員の印鑑証明書(取締役会がある場合は不要)
代表者に変更がある場合
1.株主総会を開催
株主総会を開き、新しい役員の選任の選任を決めた株主総会議事録を作成します。
2.取締役会を開催(取締役会がある場合)
新しい代表取締役は取締役会で選任します。
3.必要書類の作成
取締役会が有る場合
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 就任承諾書(議事録で就任に承諾する旨の記載があれば不要)
- 登記申請書
- OCR用紙
- 印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書(旧代表者の印鑑カードを引き継ぐ場合は不要)
- 辞任届(任期満了による変更の場合は不要)
取締役会がない場合
- 取締役会議事録に代えて、取締役の互選書または株主総会議事録(定款で定められている方法に従う)
4.法務局へ申請
管轄の法務局へ事業目的の変更登記を申請、3日~5日程で変更登記が完了します。
福島県内の会社の場合、福島地方法務局が申請先の法務局となります。
ご依頼の際の費用
- 報酬30,000円(司法書士報酬込)
- 実費30,000円(印紙代)
- 合計60,000円
ご準備いただく書類
- 現行の定款(コピー可)
- 登記簿謄本(コピー可)
- 法人印鑑証明書(コピー可)
- 代表者の運転免許証コピー
- 新役員の印鑑証明書(取締役会がある場合は不要)
- 新代表者の印鑑証明書
役員の上限人数をご確認ください。
定款においては、役員を何名置くかが記載されています。
現在の役員数が定款で定めた人数に達している場合、役員を増やすには定款変更が必要となりますのでご注意ください。