受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者が会社を作り、創業後1年以内に従業員を雇い、雇用保険の適用事業主となった場合に助成金を受け取る事ができます。
受給要件
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
- 前の会社を退職の際、雇用保険の被保険者としての期間が通算5年以上あり、法人等を設立した日の前日において失業保険を受けることが出来る状態にある方が設立した法人であること
※簡単に言うと雇用保険に5年以上加入して会社を辞めた方が、失業保険を貰いきる前に会社を設立することです。 - 法人設立前に法人設立事前届を提出していること
- 会社設立から1年以内に従業員を雇い入れ、雇用保険の適用事業所になること
受給額 (福島県の場合)
会社設立から3ヶ月以内に支払った経費の1/3が助成されます(上限200万円)
対象となる経費
1.法人設立に要した費用
○ 司法書士、社会保険労務士、税理士、行政書士の事務代行料、経営コンサルタント等の費用
× 登記印紙代、株式払込金委託料、許可申請の印紙代等
2.受給者自ら従事することとなる職務に必要な知識、技能を習得するための講習、相談費用
○ 資格取得費用、講習、セミナー参加費用
× 直接業務と関係ないもの
3.事業に必要と思われる費用
○ 事務所の改装や最初の賃貸借に必要な費用、設備、機械、機器、備品、車輌、動産、営業権リース料、労働者の募集費用、就業規則の作成に要する費用等
× 事務所の毎月の家賃、敷金
4. 雇用する労働者に必要な知識、技能を習得するための講習、相談費用
申請手続について
1.雇用保険被保険者期間5年以上ある方が退職
2.ハローワークで失業給付の手続き
3.「法人等設立事前届」を失業給付を受給しているハローワークへ提出
会社設立前に提出しなければなりません。
4.事業の開始(法人設立又は個人事業の開始)
5.事業開始から1年以内に従業員を雇い入れ、雇用保険の適用事業所とする
6.1回目の支給申請
雇用保険の適用事業所になった日の翌日から3ヵ月後の1ヶ月の期間内(4ヵ月目の1ヶ月月内)
7.助成金支給
8.2回目の支給申請
雇用保険の適用事業所になった日の翌日から6ヵ月後の1ヶ月の期間内(7ヵ月目の1ヶ月月内)
9.助成金支給
創業経費の1/3が2回に分けて振り込まれます。