決算期の決め方

決算期は1年以内であれば自由に決める事ができます。
何月から何月を事業年度にするかは自由ですが、決算日から2ヶ月以内に税務申告をしなければなりませんので、会社の繁忙期や、設立直後は避けて定めたほうが無難です。
ここでは、簡単に決算期の決め方に関してグループ分けしてみます。

カレンダーに合わせる決め方(1/1~12/31)

個人事業者はこのタイプしか選択できません。
アメリカ法人等の外資系に多いタイプです。

消費税の免税期間を考慮した決め方

資本金1000万未満の会社の場合、設立後2期は消費税が免税される為、免税措置を出来るだけ長く活用したい場合にお勧めの決め方です。
10月に会社を設立する場合、決算期は9月30日とするのがこのタイプの決め方となります。

会社の設立日と決算期が近い場合(例:8月1日に設立、8月31日が決算期)、設立後すぐに決算事務をしなければなりませんし、1期分の消費の免税期間をすぐに消化してしまうことになります。
弊所ではこのタイプを選択される方が多いです。
※3期目以降の消費税については、1期目の売上が1000万を超えた場合に消費税が課税となります。

国の会計年度に合わせる決め方(4/1~3/31)

日本の上場企業に多いタイプです。
日本の会社全体の約20%がこのタイプで、決算期で最も多いのがこの3月決算です。

業務の繁忙期を考慮した決め方

業務の忙しい時期を避けてじっくり決算作業をしよう、というものです。
決算申告は、事業年度終了から2カ月後になりますので、営業の暇な時期を予測して決めることもひとつの方法です。
忙しい時期というのはその分売上も上がりますので、繁忙期を決算期にしてしまうと売り上げが上がってすぐに決算を迎えてしまい、節税対策が出来ません。
そこで、繁忙期を事業年度の最初の方にすると1年かけてじっくりと節税対策をすることが出来ます。
季節による繁忙期がある業種の方は、この決め方がお勧めです。

決算期の変更も出来る

最初に決めた決算期では業務に支障が出てしまう場合、決算期の変更を検討する事になります。
決算期の変更方法は、株主総会を開いて定款を変更するだけなので思ったよりも簡単です。
定款を変更したあとは、管轄の税務署・都道府県税事務所・市町村へ異動届を提出すれば決算期の変更は完了となります。
※実際に決算期を変更する場合、税務面での検討も必要になりますので必ず税理士等へ相談してから変更するにして下さい。

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