商号と本店所在地の決め方
ここでは会社を設立するときの「商号」と「本店所在地」の決め方と注意点について説明しています。
商号の決め方
商号とは会社の名前のことです。
商号によっては、お客様の会社に対する印象も変わってくる会社の顔とも言える非常に重要なものです。
ここでは、商号を決める際の基本的なルールをご説明いたします。
商号のルール
株式会社の場合は「株式会社」という文字を
合同会社の場合は「合同会社」という文字を用いれば、原則として自由に商号を決めることが出来ます。
商号に使える文字
漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字(123)
商号に使える記号
「&」「'」「・」「,」「‐」「.」
※但し、これらの記号を商号の先頭や末尾とする事はできません。
商号に使えない文字
ハングル文字・ギリシャ文字など
商号を決めるときの注意点
類似商号に注意してください。
同一住所地(~の~番地)に同じ商号の会社がない限り、手続き上は会社を設立することが出来ます。
ただ、似たような商号が同じ市町村内にある場合、差し止め請求や損害賠償を提訴される場合がありますので、事前の商号調査は必ずしておきましょう。
法務局へ行くと備え付けのパソコンや帳簿閲覧(無料)で類似商号を調査する事が出来ます。
ドッグハウスという会社がある場合 → ドッグハウジングのような商号はやめておきましょう。
使用可能な商号
- 株式会社111 → OK
- A&B株式会社 → OK
- 福島・2010株式会社 → OK
使用できない商号
- &ABC株式会社 → NG(記号が先頭は不可)
- 福島LTD → NG(株式会社をつかっていない)
本店所在地の決め方
本店所在地として登記した場所で営業活動を行わなくとも問題はありません。
会社設立前ですと法人名義で物件が借りられない事から、自宅を本店所在地として登記し、実際の営業活動は賃貸オフィス、と言う方も多くいらっしゃいます。
基本的にどこを本店所在地にしても問題ありませんが、マンションなどの場合、本店所在地にすることを禁止している場合もありますのでご注意下さい。