資本金の決め方
これまで有限会社は300万円以上、株式会社は1000万円以上の資本金が必要でした。
現在は資本金1円以上で会社が設立出来、現物出資を使えば、現金がなくとも会社設立が可能です。
とは言っても、資本金はどれくらいの金額が良いか分からない場合、以下を参考としてみて下さい。
資本金を決める際の注意点
まずは資本金で会社を運営していきますので、会社を運営していける金額であれば資本金はいくらでも構いません。
ただ、会社の運営以外にも資本金を決めるうえで、注意が必要な場合があります。
融資を受けたい場合
融資を申し込む場合、自己資金が融資の可否を決める基準の一つになっており、多い方が有利に働きます。
※設立直後の場合、現物出資分を除いた資本金(現金出資額)が自己資金とみなされます。
融資制度や金融機関によって違いますが、日本政策金融公庫による無担保無保証融資制度を利用したい場合、自己資金の2倍が融資申し込みの上限額となります。
そのため、融資を考えている方については、資本金を融資申し込み額の半分以上にすることをお勧め致します。
建設業許可などの許認可を受ける場合
許認可の中には、資本金が許可の要件になっているものがあります。
例えば建設業許可の場合、会社設立1期目の申請では、資本金が500万以上あれば、許可要件の一つをクリアする事になります。
設立後に増資する場合、印紙代だけでも最低3万円が必要です。
許可を必要とする事業を行う場合、資本金が許可の要件になっているかを確認し、余計な手間と出費を防止するようにして下さい。
新規の取引先がある場合
資本金は会社の登記簿に記載されます。
登記簿は法務局で誰でも取る事が出来ますので、取引相手が新規の場合、資本金を判断基準の一つにするかもしれません。
新規の取引先がない場合は気にする必要はありませんが、これから新規の取引先を開拓していく場合、資本金を多くしておいて不利に働く事はございません。
消費税を免税にしたい場合
資本金が1000万未満の場合、設立後2期の間は消費税を納める必要がありません。
※3期目については、第1期の売上が1000万を超えた場合に消費税発生。
その為、会社設立時はよほどの理由がない限り、資本金を1000万未満にする事がお勧めです。
まとめますと、資本金は
- 許可要件がある場合は要件を満たす金額以上
- 1000万未満
この範囲で決めることをお勧め致します。