合同会社の特徴
合同会社とは、平成18年の新会社法の施行により、新たに認められた法人形態です。
なお、有限会社については合同会社の誕生により、新たに設立する事は出来なくなりました。
1.有限責任
株式会社と同じように、会社が倒産した場合でも自分が出資した額以上の責任を負う必要がありませんのでリスクを抑える事が出来ます。
2.資本金の制限がない。役員1名でも設立できる
株式会社を知らない人はまずいないでしょう。
同じ法人である「合同会社」や個人事業と比べた場合、「株式会社」という一種のブランドによる信用力は高いと言えます。
その為、新規の取引や融資申請の際には、個人事業や合同会社よりも有利に働く可能性があると言えるでしょう。
3.役員任期、決算公告義務がない。
役員任期がありませんので、役員に変更がなければ役員登記の必要がありません。
また、毎年の決算終了後に決算内容を公告する必要もありません。
4.信用力・知名度が低い。
合同会社は、平成18年に誕生した新しい会社の為、知名度が低く新規の取引先や合同会社を知らない方に対しては信用力の面で影響があるかもしれません。
5.設立費用が安く、早く設立できる。
合同会社の場合、公証人の定款認証が不要ですので公証人手数料(52,000円)がかからず、手続きも早く進められます。
登記申請の印紙代も60,000円の為、株式会社と比べると実費だけでも10万円以上安く設立する事が出来ます。
6.出資者と経営者が必ず一致する。
株式会社ではお金(資本金)だけ出して、経営者(取締役)にはならない事がありますが、合同会社では、お金を出すと必ず経営者になります。
逆に言いますと、株式会社ではお金を出さなくても代表者になれますが、合同会社ではお金を出さないと代表者になる事が出来ません。
7.柔軟な会社運営が可能
利益の配当や内部組織について、あまり法律に縛られることなく、自由に決めることができます。
株式会社では出資額が多い方が利益配当も多く受け取りますが、合同会社の場合は、定款によって出資額は少なくても会社の売上に大きく貢献している人に利益配当を多くする、といったことも可能になります。
また、会社機関についても、株主総会、取締役会、監査役などを設置する必要がありません。