中小企業基盤人材確保助成金
会社設立や異業種への進出に伴い、経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を新たに雇い入れた場合、基盤人材への賃金の一部として助成金が支給されます。
また、基盤人材の雇入れと共に一般労働者を雇い入れる場合には、さらに一定額が助成されます。
受給要件
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
- 雇用保険の適用事業であること。
- 会社設立または異業種への進出から6ヶ月以内であること
- 会社設立または異業種進出による従業員の雇い入れ後、半年以内に200万円(福島県の場合)の設備投資を行う事
- 雇い入れる基盤人材に対し年350万円以上の給与を支払う事
- 性風俗営業事業者でないこと
- 事業主の都合により労働者を離職させていない事。
基盤人材として認められるには年収要件以外に専門的な知識、職歴や資格が必要となります。
年収350万円については残業代や歩合給を含める事が出来ますが賞与は含まれません。
受給額
- 基盤人材については1人当たり140万円。(半年毎に75万円×2)
福島県の場合は1人当たり210万円(半年毎に105万円×2) - 一般労働者については1人当たり30万円。(半年毎に15万円×2)
福島県の場合は1人当たり40万円(半年毎に20万円×2)
※基盤人材については1企業当たり5人が上限となり、一般労働者については基盤人材と同数が上限となります。(最大1250万円)
設備投資の対象となる経費
不動産の購入、造成、設計管理費、機械、装置、工具器具、備品、車両、営業所賃借料、事務設備費費など
申請手続について
1.会社設立・異業種進出
6ヶ月以内
2.改善計画書を福島県へ提出
3.雇用能力開発機構へ実施計画書の提出
実施計画書の受理前に雇い入れた人材は助成金の支給対象になりませんのでご注意下さい。
4.基盤人材を雇い入れます。(受理後1年以内)
1回目の支給申請までに250万円以上(福島県の場合は200万円)の設備投資が必要となります。
5.1回目の支給申請(雇い入れから6ヶ月後)
6.助成金支給
7.2回目の支給申請(「5」の支給申請から6ヵ月後)
8.助成金支給